個人再生の住宅を残しつつ借金が大幅に減額されるとは

個人再生と自己破産の違い

債務者がどうしても借金を返済できなくなると選択肢に入るのが個人再生と自己破産です。

この二つの違いを簡単に説明すると、家や車を残せる可能性がある代わりに借金が全額免除にならないのが個人再生で、家や車を含めて資産価値のある物を全て清算する代わりに借金が全額免除になるのが自己破産です。

つまり債務整理に個人再生と自己破産のどちらを選択するかは債務者が家や車を保持する必要があるかどうかという点にあります。

このように一部の財産を手元に残せるのが個人再生のメリットですが、もし車のローン返済が終わっていなければ契約に基づいて引き上げられてしまうので注意が必要です。

しかし家に関しては「住宅ローン特別条項」に基づいて手続きをすればローンが残っていたとしても失うことはありません。

また、自己破産にはない個人再生のメリットとしては借金の理由が問われないことや職業に制限がかけられないことが挙げられるでしょう。

個人再生でどれだけ借金が減額されるのか

個人再生の手続を行えば通常借金は元の5分の1程度に減額されますが、具体的には以下の通りになります。

債務額100万未満…免除なし 100万以上500万以下…借金が100万円に
500万を超え1500万円以下…5分の1に 1500万を超え3000万以下…300万円に
3000万を超え5000万円以下…10分の1に
そしてこの基準に基づいて減額した借金を3年間で返済していくことになります。

さらに個人再生をできるかどうかの条件としては債務者に継続収入があることと、借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円を超えないというものがあります。

基準通りに減額されないこともある

個人再生の上の基準はあくまで返済金額の最低ラインであり、サラリーマンの場合は自分の所得から生活費や税金を引いた「可処分所得額」の2年分を上の基準と比較し、高い方を返済していくことになります。

また個人再生には「清算価値保障原則」と言って、自分名義の資産を全て処分した以上の額を返済しなければならないという決まりがあります。

たとえば個人再生の基準に従って借金が100万円になったとしても、所有する車と保険などの解約金が合わせて120万円ならば120万円を返済していくことになります。

このように個人再生にはいろいろと細かい原則があり、手続さえしてしまえば一律に借金が5分の1程度になるというわけではないのです。

ですから自分の返済額を正しく認識するには専門家に計算してもらうのが確実でしょう。

個人再生の手続はどうすればいいのか

個人再生の手続は通常弁護士に依頼して行われ、その際の費用はおよそ30万~50万円が相場で、住宅ローン特別条項を用いるならこの相場より5万円ほど費用が高くなります。

個人再生は任意整理のように弁護士に依頼することが前提となる手続きではありませんが、裁判所を介した正式な手続きであることと、法律の知識がない一般人には難しいなどの理由でほとんどが弁護士に依頼して行われます。

つまり基本的に個人再生は弁護士に任せてしまえば手続きを進めることができるのです。

そして弁護士が裁判所に個人再生の申し立てをすると個人再生委員が選任され(選任されないことも多い)、債務者の返済計画案である再生計画案や資産・収入に応じたアドバイスをし、提出書類に不備がなければ裁判所が手続きを開始します。

その後は再生計画案が認可されるまで一切の返済や取り立て、財産の処分が禁止され、全ての手続きを終えれば改めて返済を開始することになります。

関連記事

関連記事がありません。